弊社にて第一回特別教育を実施しました
2015年7月1日より足場の組立て等の作業に従事する者について、特別教育(法59条)の実施が義務付けられました(改正労働安全衛生規則)。法改正を受け、4月29日(祝)弊社会議室にて、9社25名が集まり特別教育を実施しました。ベトナム人研修生には、ジョイント協同組合から、通訳2名を加え理解促進に努めました。 改正安衛則のあらまし 1.足場の組立て等の作業の墜落防止処置を充実 2.足場の組立て等の作業に特別教育が必要 3.足場の組立て等の後は注文者も点検が必要 4.足場の作業床に関する墜落防止処置を充実 5.鋼管足場(単管足場)に関する規定の見直し 昨年の7月1日以降、足場の組立て、解体または変更の作業のための業務(地上または堅固な床上での補助作業の業務を除く)に労働者を就かせるときは、特別教育が必要になりました。経過処置はあるものの、足場作業従事者は特別教育を受講する必要があります。 当日の...